1.保険適応時「二重請求」の注意点
「健康保険は二重請求できない」というのが決まりです。
たとえば、鍼灸で同意書を「腰痛症」でもらうと、
整形外科・接骨院で「腰痛」は診てもらえなくなるということです。
ですが、「腰痛以外」の場所は、なんら問題ありません。
例)接骨院で腰に電気を当ててもらう→×
整形外科で腰のシップをもらう→×
接骨院で肩と首と腕に電気を当ててもらう→○
整形外科で首のシップをもらう→○
になります。
知るところでは、風邪で内科に行き、「腰が痛い」と言ったところ、
知らない間にシップが出されており、鍼灸が保険適応にならず、
全額負担した・・・という事例も確認されています。
自分の意思でなくても こういう事は起こりやすいので、
治療中は病院・接骨院には近づかないのが一番ですが、
そうもいかないので病院に行く時には一声おかけ下さい。
ややこしい内容なので、治療の説明時や「初回無料体験」時に詳しく説明させて頂きます。





