医師の同意書について
1.保険適応の鍼灸治療には医師の同意書が必要です。
保険適応のはり・きゅう治療を開始する為には、「医師の同意書」が必要です。
主治医の先生・かかり付けのお医者さんに「鍼灸の同意書を出して欲しい」と伝えて下さい。
同意書をもらう先生は何科の先生でも構いません。
(例えば、腰痛の同意書を耳鼻咽喉科でもらってもOKです)
現在、保険適応の鍼灸適応疾患は
1.五十肩 2.腰痛症 3.リウマチ 4.頸肩腕症候群 5.各種神経痛 6.頸部捻挫後遺症
の基本6疾患+その他になっています。
保険適応の鍼灸治療中は同意された同一疾患で、他の医療機関・接骨院にかかれないと言う決まりがあります。
同一疾患でかかった場合は、訪問保険はり・きゅう治療は保険適応にはならず、10割負担になってしまうので注意が必要です。
注意!!
「口頭での同意」は同意書発行以降の再同意にのみ有効ですので、
保険治療の開始の際には必ず「医師の同意書」を頂いて下さい。
2.同意書発行について
同意書の発行するお医者さんは何科の先生でも構いません。
研究熱心な先生・ちゃんと勉強されているドクター・患者さんの事を考えてくれる尊敬できるお医者さんであれば、患者さんの言うことにはまず耳を傾けてくれます。発行しないということはまずないので、安心して同意書を頂いて下さい。
業務内容がほぼ同じの整形外科は同意書が出にくいですが、
何科に関わらず発行を拒否する先生方は
「医師会が認めていない」・「鍼灸なんて迷信だ」・「何をするか分からない」
等の理由で発行しない様です。
なんにせよ、この様な先生に出くわした場合は、(悲しい事ですが)無理をせず、他の先生にお願いする事をお薦めします。





